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面会交流

子どもがいる場合は、離婚をする際に監護親(親権者)を決めます。監護親にならなかった場合のどちらかには、「面会交流権」が与えられます。面会交流権は子どもの権利でもあるので、そこも踏まえてしっかりと考えていく必要があります。
今回は、面会交流の決め方や認められないケースなどを解説していきます。
 

面会交流とは?

面会交流とは、非監護親(親権者ではない親)が子どもと離れて暮らしている場合に、子どもと連絡を取ったり会ったりすることを言います。面会交流については、離婚届にも記載する欄が設けられています。
しかし、離婚をする前に必ずしも取り決めなければいけないわけではありません。話し合いの機会を逃してしまうと、面会交流ができなくなってしまう可能性があるので注意してください。
条件として多いのは、1ヶ月に1度で2~3時間の直接面会です。
子どもの引き渡しは、監護親と非監護親の間で行うことが一般的です。
 

面会交流の取り決め方

基本的には、離婚前に夫婦で話し合いをすることが多いです。
面会交流について決めるべき項目は以下の通りです。
 

  • ・面会交流の可否
  • ・面会方法
  • ・回数
  • ・日時
  • ・場所

 
これらについて細かく話し合っていきます。
しかし、冷静に話し合うことが不可能な場合も多いです。
そういった時は、調停の申し立てをしたり裁判所で協議を行ったりします。
調停や裁判での判断方法は、2つ用意されています。
 

家庭裁判所の調査官による調査

調停員を交えて協議する場合も、話し合う内容は変わりません。
家庭裁判所の調査官が様々な知識を使って、様々な判断材料を作っていきます。
例えば、面会に対する子どもの考えや、面会交流を行うと親や子どもにどういった影響が出るのかなどを調査します。
適切な判断ができるように、子どもの年齢にも配慮した結果を出していくのが特徴です。
調査結果は、当事者の話し合いを進めるための材料になったり、進裁判官が審判を行う時に使われたりします。
 

試行的面会交流

試行的面会交流は、いわゆる面会のテストを行う方法です。この方法では、親権者が非監護親と子どもの関わり方を観察することができます。観察後、関係が良好だと確認できれば、親権者に安心感を与えることができるので、話し合いをスムーズにすることが可能です。
しかし、試行的面会交流は原則1度だけという決まりになっています。子どもとのやり取りが上手くいかなかった場合は、面会交流が不可能になってしまうかもしれません。試行的面会交流を行うかどうかは、慎重に決めていく必要があります。
 

面会交流が認められないケース

基本的に監護親は、面会交流を拒否することができません。しかし、裁判官から非監護親が子どもにとって悪影響と判断されると、面会の制限や拒否をすることが可能になります。
悪影響かどうかを判断する要素は、主に4つあります。
 

子どもの意見

子どもの年齢に関わらず、子どもが自分の意見をしっかりと言える場合はそれを優先して考えていくことが多いです。
 

監護親の意見

非監護親が監護親の監護方針に不満を持っている場合は、面会交流が認められないことがあります。例えば、非監護親が監護親の考える監護方針に口を挟んでしまうと、監護親と子どもの関係崩れてしまったり、子どもの混乱を招く危険があったりするため、慎重にならざるを得ないのです。
 

非監護親に関する問題点

薬物などの違法行為やDVなどの問題行為が疑われている場合は、子どもに対する危害を避けるために面会交流が認められないことが多いです。
 

別居や離婚に関する点

別居や離婚の原因が、非監護親からの暴力などの場合は面会が認められないかもしれません。
これらを考慮して、面会交流の可否などを判断していくことになります。
しかし、問題があっても認められるケースもあります。
例えば、監護親の顔色を窺って「会いたくない」と言っている場合も少なくありません。
気持ちを押し殺すことがストレスになって、多大な精神的負担を抱える可能性もあります。
子どもの意見はしっかりと聞き入れ、深掘りしていくと良いでしょう。
 

面会を拒否する時の注意点

面会交流は明確な理由なく拒否してしまうと、損害賠償を求められる危険性もあります。
拒否できる明確な理由と証拠をしっかり集めなければ、リスクだけが高まってしまいます。
調停で取り決めた約束を守らなかった場合も同様です。
調停などで協議をして取り決めた面接交流は、ルールが守られなかった場合に間接強制を受ける可能性があります。
間接強制とは、ルールを守らなかった場合に5~10万円の制裁金を支払わなければならなくなるものです。
その支払に従わなかった場合は、給料の差し押さえが行われてしまう可能性があります。
場合によっては10万円以上の制裁金になるかもしれないので注意してください。
 

まとめ

今回は面会交流について解説してきました。
面接交流は監護親と非監護親との話し合いが重要になってきます。
また、面接交流の拒否は様々なリスクを伴うので注意しましょう。
2人で解決するのが困難な場合は、弁護士に相談してみてください。

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