住宅ローン
「将来も一緒に生活する」ことを前提に購入したマイホームも、離婚によってその意義を失ってしまいます。万が一マイホームの住宅ローンがまだ残っている状態で離婚する場合、支払いは誰が行うのか、不動産名義は誰のものになるのか、保証人問題はどうなるのかなど、様々な問題が挙げられるでしょう。
そこで今回は、離婚した場合の住宅ローンについて解説していきます。現在既に離婚を考えており、住宅ローンがどうなるのか知りたいという方は、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。
まずは不動産名義やローンの契約内容を確認する
離婚する時、マイホームを売却するかどちらかがそのまま住むかの選択になることでしょう。ただし、その選択を行う前に確認しておきたい事項がいくつかあります。
不動産名義は誰になっているか?
まずは現在土地や建物の不動産名義が誰になっているのか確認します。不動産名義を調べるためには不動産の登記簿謄本を法務局から取得するようにしましょう。
名義にも「単独名義」と「共有名義」の2種類が存在し、単独名義なら所有者は一人に限られているため、その人の判断でどうするか決められます。しかし、共有名義の場合夫婦2人が名義人となっている可能性が高いです。
この場合、名義人全員から同意を得ない限りマイホームを手放すこともできないため気を付けましょう。
現在の不動産価値
次に現在の不動産価値を調べます。現在マイホームを売却した場合、どれくらいの価格になるのか知ることで、売却するかどうかの選択がしやすくなります。不動産価値を調べる場合は、一括査定サイトの利用や、信頼できる不動産業者に依頼して査定してもらいましょう。
住宅ローンの契約内容
住宅ローンの契約内容では、誰が主債務者になっているか、連帯保証・連帯債務・ペアローンのいずれかで借りているか、などを確認していきます。
特に共働き夫婦の場合、連帯保証・連帯債務・ペアローンのいずれかを利用して借りている場合が多いです。
連帯保証の場合、主債務者が返済できないとなると連帯保証人が返済義務を負うことになります。連帯債務になると夫婦2人に同等の返済義務が課されているため、ローン名義・住宅名義のどちらも夫婦2人の名義となっています。
さらに、ペアローンの場合、夫婦それぞれがローン名義を持っており、一人ひとりが負担して返済していく形です。ローン名義はそれぞれになりますが、住宅名義は夫婦2人の名義で借りた金額に応じて按分するケースがほとんどです。
ローン残高
ローン残高がどれくらい残っているのかも確認しておく必要があります。もし現在の不動産価値よりローン残高の方が下回るなら売却することで多少の利益を得られますが、ローン残高の方が上回る場合はローンだけが残ってしまい、住まいはもうないのに支払いだけは続けていかなくてはなりません。
残高については借入先のWebサイトからも簡単にチェックできますし、借入先から発行される残高証明書や返済予定表からも確認できます。
住宅ローン残高は離婚時に財産分与の対象になる?
万が一住宅ローン残高がまだ残っている場合、財産分与の対象になるのではないかと不安に感じる方も多いでしょう。
特に専業主婦(主夫)だと仕事を探すところから始める必要があるため、最初は金銭的に余裕がなく、そこに住宅ローンの支払いも加わってしまうと生活もかなり困窮してしまいます。
財産分与というのは原則として「財産」を分けるものであり、「債務」を分けるものではありません。例えば住宅ローン残高が500万円残っていたとしても、離婚時に250万円ずつ支払う必要はないのです。ただし、そうは言っても一般的には残高が残ってしまった場合、夫婦2人で負担するのが一般的となっています。
ローン残高を処理するための2つの方法
離婚時にローン残高を処理するためには、「マイホームを手放す」か「そのまま住み続ける」の2つの方法が挙げられます。
マイホームを手放す場合
マイホームを手放す場合、その時に得た売却益を使ってローン残高の処理に充てられます。
残高をすべて支払い、利益が残った場合は資産として夫婦で財産分与を行うのが一般的です。
また、基本的に住宅ローンが残っている不動産は「抵当権」を持っており、完済しないと売却できないという原則を持っています。しかし、どうしても手放したい場合には「任意売却」することも可能です。
任意売却だと住宅ローンを完済していなくても抵当権を外せて、自己資金なしで売却できます。任意売却できたとしても残債の支払い義務は残っているため、確実に支払うようにしましょう。
そのまま住み続ける場合
夫婦のどちらかが離婚後も住み続ける場合、基本的にはローンの名義人が住むことになります。ローン名義人が支払いを続けながら住むのであれば大きな問題はありませんが、夫婦の共有名義になっている場合には、ローン完済後に単独名義へ変更するという旨の合意をあらかじめ形成しておくと良いでしょう。
共有名義の状態を放置したまま離婚してしまうと、将来売却したくなっても相手から許可をもらう必要があり、手続きも難しくなってしまいます。
また、ローン名義人でない方が住むこともできますが、万が一支払いが滞納してしまうと家から強制的に追い出されてしまうリスクが出てきます。そのため、リスクを避けるためにもローン名義人を住む人に変更したり、ローン支払いを養育費の一部として支払ってもらうように公正証書へ記載したりするなど、対策を講じておきましょう。
まとめ
今回は離婚時の住宅ローンについてご紹介してきました。原則として離婚後債務を負うのは名義人となりますが、一般的には夫婦2人で負担することになります。売却するのか、それともどちらかが住み続けるのかはよく話し合って決め、もし話がまとまらないようなら弁護士などに相談しましょう。