養育費
子どもがいる夫婦が離婚する際は、養育費についても話し合う必要があります。
今後の子どもの生活を左右することにつながるので、しっかりと決める必要がありますが、どういった点に注意したらいいのかわからないという人もいるでしょう。
今回は養育費について、費用に含まれるものや支払期間などを解説していきます。
養育費とは?
養育費とは、子どもが成人するまでかかる費用ことをいいます。
一般的には子どもと同居している親権を持つ親に対して、親権を持たない親が支払います。
これは、離婚していても父母には子どもを扶養する義務があるためで、親権がないからといって子どもの養育にかかる費用を負担しなくていいわけではないのです。
この時、子どもと父母の血のつながりは重要視されません。
自身の子どもではないが認知をしている、養子縁組をしたといった場合は民法上、親子関係が成立するので、養育費の支払いが発生します。
養育費はいつまで支払われる?
養育費が支払われる期間は、子どもが成人する20歳になるまでが一般的です。
民法の改正により2022年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられますが、「法改正により養育費の支払い義務が18歳で終わることにはならない」と裁判所は公式に表明しています。
しかし、支払う側は子どもが18歳で成人すれば支払期間が終了すると思い込んでいる可能性もあるのでしっかりと確認しておく必要があるでしょう。
また、子どもの進路によって支払期間をどうするかといった話し合いも必要です。
18歳で就職したら、未成年であっても子どもが自立しているので本来であれば養育費は必要ありません。
大学進学したら成人後の22歳まで学費が発生するので養育費が必要です。
子どもがどういった進路を取ってもしっかりとサポートできるよう、話し合っておきましょう。
養育費の相場は?
養育費の相場について解説していきます。
養育費の相場
まずは養育費に含まれるものとそうでないものをみていきましょう。
【養育費に含まれるもの】
養育費として支払われるものとして、被服代や食費などの衣食住にかかる費用・学校の授業料や教科書代などの教育費・医療費などが挙げられます。
【養育費に含まれないもの】
子どもの教育にかかる費用であっても、養育費に含まれないものもあります。
ランドセルや制服などの入学にかかる費用や、ユニフォーム代などの部活費用や修学旅行代金、塾や習い事にかかるお金は基本的に含まれません。
どういった費用が養育費となるのか、大まかなものは定められていますが、細かな内容については夫婦で話し合う必要性があります。
とはいえ、子どもの養育にかかるすべてを洗い出すのは大変なので、養育費を決める際の参考資料として「算定表」が用意されています。
算定表は、夫婦の話し合いで養育費が決められずに調停や裁判となった際に家庭裁判所が使用するもので、夫と妻の年収や子どもの人数、年齢によって算出できるようになっています。
算定表による養育費の相場は以下の通りです。
【2~4万円】
子どもと同居する親の年収が100万円、別居する親の年収が300万円で、2歳の子どもが1人の場合。
【8~10万円】
子どもと同居する親の年収が0円、別居する親の年収が500万円で、18歳の子どもが1人の場合。
特別費用を請求することも可能
前述の通り、養育費には部活や塾、進学にかかる費用などは含まれていないため、算定表による金額では不足するおそれがあります。
そんな時は特別費用として養育費に上乗せして請求することができます。
夫婦の話し合いで合意できれば問題ありませんが、相手が算定表以上の金額の支払いに応じない場合は家庭裁判所へ養育費増額の調停申し立てを行わなくてはなりません。
養育費が支払われなくなったら?
夫婦間で取り決めた養育費でも、離婚後支払われなくなることは珍しくありません。
まずは相手に連絡を取り、支払いを求めるでしょうが、それでも支払いに応じてもらえない時は、裁判所に申し立てることで相手の財産を差し押さえることが可能です。
しかし、すべての養育費について即時差し押さえが可能ではありません。
離婚時に養育費の支払いについて記載された公正証書を作っていなければ、家庭裁判所で養育費調停を行う必要があります。
養育費調停によって作成された調停書は公正証書と同じ効力を持つため、これにより相手の財産の差し押さえを行います。
養育費の支払いが滞ってしまうと、「催促したところで支払ってもらえないだろう」「今さら相手と連絡を取りたくない」といった理由から多くの人があきらめてしまいますが、養育費は受け取る権利があります。
あきらめてしまわずにしっかりと受け取りましょう。
まとめ
今回は、子どものいる夫婦が離婚する際に必要となる養育費についてご紹介しました。離婚により親権がなくなったとしても、子どもに対する扶養義務はなくなりません。子どもに不自由な思いをさせないためにも、どれくらいの金額を、いつまで支払うのか、しっかり話し合うことが大切です。