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離婚が認められるには

実際に離婚した約9割の夫婦は、離婚理由が問われない(裁判所を通す必要がない)協議離婚をしています。しかし、夫婦間で話し合いが終息できない場合には、裁判所を通して離婚の話し合いをすることとなり、自分の意思だけでは離婚することはできません。
裁判所で離婚が認められるには、民法第770条に記載のある、5つの離婚事由に該当している必要があります。
 

(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 
今回の記事では、裁判所で離婚が認められるにはどのような条件が必要なのかを詳しく解説していきましょう。協議離婚や円満離婚ができそうにない夫婦は、ぜひ参考にしてみてください。
 

裁判所で離婚が認められるには

裁判所で離婚が認められるには、5つの条件があります。
 

配偶者が不貞行為をした場合

配偶者が異性と不倫(不貞行為)をした場合は離婚が認められます。しかし、同性と性的な行為をした場合には、不貞行為となりません。その場合は、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」によって離婚できる可能性があります。
 

配偶者から悪意によって遺棄された場合

夫婦は、同居しながらお互い助け合って生活していくことが義務付けられています。そのため、配偶者がその義務を果たさない場合にも離婚は成立します。「収入があっても生活費を入れてくれない」、「理由もなく家を空けることがよくある」など、こういった状況が続く場合には悪意の遺棄を理由に離婚することができるでしょう。
 

配偶者の生死が3年以上不明な場合

配偶者の行方も生死も分からない状態が3年以上続いている場合も、裁判所で離婚が認められる条件の1つです。しかし、連絡がとれなくても住民票を頼りに居場所を突き止めることができる場合は、生死不明ならないため、離婚できる条件にはなりません。
 

配偶者が重い精神病で回復が期待できない場合

配偶者が医師から精神病と診断されただけでは、裁判所で離婚は認められません。しかし、意思の疎通ができない状態の重い精神病になって回復が期待できない場合には、離婚が認められます。
 

その他の婚姻関係を継続し難い重要な事由がある場合

その他にも、婚姻関係を継続し難い重要な理由がある場合に裁判所で離婚が認められるケースがあります。例えば、モラスハラスメントやドメスティックバイオレンス、セックスレスや性の不一致、ギャンブルや浪費癖、アルコール中毒などが挙げられます。
よくある「性格の不一致」による離婚はこの「婚姻関係を継続し難い重要な事由」に該当します。
 

離婚の時に知っておくべきこと

裁判所で離婚が認められるためには、然るべき行動をとる必要があります。離婚の時に不利にならないようにしっかりと知っておきましょう。
 

配偶者が不貞行為をした場合

配偶者が不貞行為をしていることが発覚し、離婚を決意した場合は、不倫相手とのメールのやりとりや写真などの証拠を集めておきましょう。証拠を廃棄されてしまったり、性関係があったことが不明瞭な証拠しかなかったりすると、裁判所で離婚が認められない可能性が高いです。
誰が見ても不倫をしていることが明らかな証拠を集めておくことで、離婚しやすくなります。また、不倫した配偶者とその相手に対して慰謝料を請求することも可能です。
 

配偶者から悪意によって遺棄された場合

悪意の遺棄と裁判で認められる期間の長さは、あまり重要ではありません。
明確に悪意があって遺棄されたかがポイントとなります。
 

配偶者の生死が3年以上不明な場合

離婚裁判では、配偶者の生死が本当に3年以上不明なのかを確認しなければなりません。
そのため、捜索願の受理証明書、家族や友人などに連絡が来ていないことを証明するための陳述書を用意しましょう。
もし、事故や災害に巻き込まれた可能性がある場合には、その証明書も準備しておいてください。
 

配偶者が重い精神病で回復が期待できない場合

配偶者の重い精神病が理由での離婚は、離婚後も相手の生活環境を整えることが可能な場合に認められます。相手が治療に専念できる環境を提供しましょう。
 

その他の婚姻関係を継続し難い重要な理由がある場合

その他の婚姻関係を継続し難い重要な理由がある場合は、その理由によって必要な行動が異なります。アルコール中毒で手が付けられない状態になっている場合は、その様子を日記に書いたり動画に残したり、病院で診断書をもらうなどして証拠を残す必要があるでしょう。
DVやモラハラを理由に離婚をしたい場合は、暴言を録音する・暴力を受けた傷の写真を撮る・日記を付ける・医者で診断書をもらうなどの証拠を集めしょう。一方で、性の不一致やセックスレスが原因場合、証拠を提出することが困難なため、離婚問題を専門としている弁護士に相談をしてみてください。
 

まとめ

配偶者が不貞行為をした・悪意によって遺棄された・生死が3年以上不明・重い精神病で回復が期待できない・他の婚姻関係を継続し難い理由がある場合です。
どの条件の場合も、離婚がスムーズに進むように証拠を集めておくと良いでしょう。
場合によっては、弁護士や探偵を利用してみてください。

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