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婚姻費用

離婚というと慰謝料や養育費に注目されがちですが、婚姻費用についても目を向けておきましょう。特に子どもを扶養する人や専業主婦・パートの方は、婚姻費用を相手に請求できる可能性があります。
そもそも婚姻費用とは何か、どういう条件で請求できるのか知らない人も多いでしょう。
今回は、婚姻費用の詳細や請求できる人の特徴、相場、請求の流れなどをご紹介していきます。
 

婚姻費用とは

夫婦が生活するために必要なお金を、婚姻費用と呼びます。婚姻費用では、食費や居住費、光熱費などの生活費から医療費、子どもを育てるための費用も含みます。
 

婚姻費用の支払いが発生する2つのケース

夫婦はそれぞれが協力して扶養し合うことが法律で義務付けられているため、収入が多い方は少ない方の生活を支援しなければならないのです。
しかし、収入が多い方が生活費を入れておらず苦しい生活を強いられている時は、収入が少ない相手は婚姻費用を請求できます。また、婚姻関係が続いていれば扶養義務は継続されるので、別居していても収入が多い方は生活費の支給が必要です。
別居して子どもを育てている場合は、子どもを育てるための費用も含まれます。
 

請求できない場合もある

婚姻費用は婚姻関係がある間発生するので、離婚すれば子どもの養育費以外は扶養する義務が解消されます。しかし、未払い分の婚姻費用であれば、離婚後でも財産分与に含めて請求可能です。
また、離婚以外には別居の原因が自分にある場合も請求できないことがあります。例えば、自分が不倫やDVをして相手が出て行った場合、収入が少なくても出て行った相手に請求しても認められない可能性があります。
請求が認められたとしても、信義則に反するので減額されてしまうでしょう。
ただし、子どもの養育にかかる費用は有責配偶者でも請求可能です。
 

支払い期間について

婚姻費用が支払われる期間は、請求をしてから離婚が成立するまで、もしくは別居が解消されるまでです。あくまでも、別居する間の費用の分担を求める請求であることを理解しておきましょう。
 

婚姻費用を請求すると良い人

婚姻費用を請求すると良い人は、次の特徴に当てはまる人です。
 

  • ・別居する前は相手の収入で生活していた人
  • ・子どもと一緒に別居を始めた人
  • ・離婚の成立までまだまだ時間がかかる人

 
専業主婦で収入がない、またはパートで配偶者よりも収入が少ない人は婚姻請求をして別居すると安心です。また、子どもを引き取ってため、生活費に不安がある人も検討した方が良いです。
相手と揉めており、離婚成立まで時間がかかる人はその間に生活が困窮する可能性があるので、生活費をもらえていないのであれば請求しましょう。
 

婚姻費用の相場

司法統計によると、請求できる婚姻費用は、月2万円030万円と幅がありますが、相場としては月6万円015万円となっています。しかし、実際にどれだけ支払われるかは、当人同士の話し合いで取り決めていきます。
調停までに発展した場合は、裁判所の婚姻費用算定表をベースに決めていきます。算定表は夫婦の収入や子どもの数を基準に金額の目安があり、それを参考にそれぞれの状況を踏まえた上でお互いが合意できる金額を決めていきます。
 

婚姻費用を請求する流れ

婚姻費用を求められるのであれば、できるだけ早めに請求していきましょう。
相手に請求するためにも、一連の流れをご紹介します。
 

話し合いで解決を目指す

相手からDVを受けていたなど特別な事情がない限り、まずは双方の話し合いで決めます。
できれば別居する前から話し合いをして、金額が決まったら合意書を作ってください。
ただし、相手が実行しないこともあるので、合意書は公証役場の公証人に依頼して公正証書にしておくと良いです。
公正証書にすると強制執行の行使が可能となるので、相手が支払ってくれない時は給料や資産を差し押さえて婚姻費用を確保することができます。
 

内容証明で請求

すでに別居していて話し合いに応じてもらえないようであれば、内容証明郵便で請求しましょう。内容証明郵便は郵便局が文章の内容を証明してくれるもので、不倫の慰謝料請求でもよく使われます。
この方法で送ったからといって法的な強制力はありませんが、相手に精神的なプレッシャーをかけることができるので、話し合いに応じてもらいやすくなります。
 

調停で請求を申し立てる

内容証明で請求しても対応してもらえない時は、家庭裁判所で調停を申し立てましょう。
調停委員が夫婦の間に入り、婚姻費用の支払いに関する話し合いを進めてくれます。
婚姻費用の金額は婚姻費用算定表を参考に、公平に決めることが可能です。
夫婦の収入から相場が決まるので、所得がある人は源泉徴収票や給料明細書を持参しておくと良いでしょう。ちなみに離婚調停を申し立てたからといって、婚姻費用の支払いが決まるわけではありません。
調停の申し立てから支払いが始まるまで3ヶ月以上かかることが多いので、離婚調停や裁判が長引く可能性があれば婚姻費用の調停も別途で申し立てておきましょう。
 

まとめ

離婚に向けて話が進んでいても、婚姻関係が続いていればお互いに扶養義務が発生します。
「離婚するから」という理由で自分よりも収入が多い配偶者が生活費を入れてくれない時や、別居により収入が減って生活が苦しいのであれば婚姻費用を請求しましょう。
婚姻費用を請求できるのか、どのくらいの相場になるのかなど、不安があれば離婚問題に強い弁護士に相談してみてください。

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