年金分割
本記事では、離婚時に抑えておきたい制度である年金分割をご紹介していきます。年金分割の制度内容と、利用する条件、手続きに必要な書類など、離婚時に役立つ様々な情報をお伝えしていくので、ぜひ参考にしてみてください。
年金分割とは?
年金分割は専業主婦やパートタイマーで働いている人など、配偶者よりも収入が少ない場合に利用できる制度です。上記のことを理由に自らの名義で年金保険料の納付額が乏しい人を守ることが目的で、離婚に至る多くの人が考えるべき制度になっています。
この年金分割は婚姻期間中に納付した年金保険料を記録したうえで、夫婦で分け合う仕組みとなっています。婚姻期間中に夫婦で築いた財産は、どちらか一方のものではありません。
夫婦2人の共有財産となり、納めてきた年金保険料の記録も共有財産の一つとして含まれているのです。
ただし、年金というのは厳密にいうと財産にはあたりません。公的な制度であるため年金分割による制度を要します。年金保険料の記録を夫婦で分ける年金分割によって、離婚時の不公平な問題を解消してくれることでしょう。
年金分割の対象になるのは厚生年金だけ
多くの人が年金分割で夫婦一緒に収めてきた年金額の半分が、貰えるものだと思うことでしょう。しかし残念ながら、年金分割の対象となるのは厚生年金だけです。
厚生年金は企業に属する給与所得者、つまりサラリーマンが加入する年金制度になっています。自営業の方や社会保険に加入せずに働いてきたパート・アルバイトの方は国民年金であるため、年金分割の対象に入る記録から除外されてしまいます。
年金分割には種類がある
年金分割には2つの種類があります。
続いてはその種類それぞれを詳しく見ていきましょう。
合意分割
合意分割とは夫婦お互いの合意を必要とする年金分割方法です。こちらは平成19年3月までの婚姻期間に収めてきた年金が対象になっており、もし元パートナーの合意が得られなかった場合でも、裁判所にて分割方法を決めることもできるようになっています。
この合意分割を行うにはある条件を満たしている必要があります。
- ・婚姻期間中に厚生年金を納付した記録があること
- ・夫婦間で合意があった、もしくは裁判所によって分割する割合を決めていること
- ・請求期限を過ぎていないこと
これらの条件が必要です。合意分割の請求期限というのは、原則として離婚が成立した日の翌日から2年間が期限となっています。事実婚の場合だと、事実婚の関係が解消したと認められる日の次の日から2年間です。
合意分割が可能な方は期限をしっかりと把握しつつ、相談を進めていきましょう。
3号分割
3号分割というのは合意分割のように相手の合意を得ることなく1人で請求できるのが特徴です。条件としては、合意分割同様に婚姻期間中で厚生年金保険の納付記録があること、請求期限が過ぎていないことに加えて、平成19年4月1日以降に離婚、または内縁関係を解消していること、平成19年4月1日以降に、どちらか一方が第3号被保険者であった期間があることが必要になります。
厚生年金被保険者の被扶養配偶者である国民年金第3号被保険者が婚姻期間中に一時期でもあれば請求が可能にあります。そのため対象範囲が広がり、多くの人が利用できることでしょう。
この3号分割は平成19年4月から施工された制度です。その時期以降の年々記録のみが対象となるので注意しましょう。平成19年4月以前の婚姻状態で年金分割を行うには、平成19年3月31日までの記録を強引分割によって分割していくことが求められます。
年金分割に必要な書類
年金分割を行いには各種条件に注意する他、申請時の必要書類にも目を付けていきましょう。必要書類は以下の通りです。
- ・標準報酬額改定請求書
- ・請求者の年金手帳、または年金基金番号通知書
- ・夫婦の婚姻期間を確認できる資料
- ・夫婦どちらの生存も確認できる資料
- ・年金分割及びその割合を明確にできる書類(※合意分割のみ必要)
夫婦の婚姻期間や生存を確認できる書類というのは戸籍謄本や、夫婦2人の戸籍抄本などがあります。また、合意分割の時のみ必要になる分割割合を明らかにできる書類には、公正証書や調停調書といった書類があります。
必要な書類を集めたら近くの年金事務所に提出していきましょう。離婚後という他の手続きでも忙しい時期であらゆる書類集めが必要になりますが、年金分割の手続きを怠ることで生活に困る可能性が出てくることでしょう。
配偶者よりも収入が少なかったという人は老後に貰える年金額は少なくなり、豊かな生活とは言えない暮らしを送ることになるかもしれません。そんなリスクを防ぐためにも年金分割の手続きは進めていくようにしてください。
まとめ
老後の暮らしを支える年金を分割できる年金分割制度は夫婦として互いに協力し合い豊富してきたものだからこそ、きちんと分割することが大事になります。老後に年金が得られないということは、片方の生活が困窮し不平等が起こります。
後に元パートナー同士でトラブルを起こさないためにも、離婚後はすぐに手続きを進めていくようにすべきでしょう。