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親権・監護権

離婚時の問題として挙がりやすいのが、親権と監護権です。ここでは両者の違いを詳しく説明し、親権や監護権を担う親権者・監護権者の決定の仕方もお伝えしていきます。
離婚時に子どもの養育・監護について争う可能性が高いという方は、ある程度の知識を身に付けておきましょう。
 

親権とは

親権とは未成年である子どもを養育・監護したり、その子の財産を管理したりする権利義務を指しています。また、子の代理として法律行為を担うことも親権では可能です。
社会的に未熟である子どもを新権にて保護しなければ、子どもの成長を精神的な面と肉体的な面でも支えることができません。子を産んだ親は、親として子を支える義務があります。
そんな義務を離婚時にて夫婦のどちらが担うべきかを決定するのが親権です。
 

親権と監護権の違い

親権と似た意味合いに見える監護権ですが、どのような違いがあるのでしょうか?
実は監護権というのは親権の一部となっており、親権の中の身上監護権のみを与えられる権利です。身上監護権には以下のものなどがあります。
 

  • ・身分行為の代理権:子どもが身分法上の行為を行う場合の親の同意と代理権
  • ・居所指定権:親が子どもの居所をしてできる権利
  • ・懲戒権:子どもに対して親がしつけや懲戒を行う権利
  • ・職業許可権:子どもが就職や会社経営をするにあたって親がその職業を許可する権利

 
これらが身上監護権として監護権を持った人に上記の権利許可が下りることになります。
ちなみに身上監護権同様に親権の中のもう一つの権利となる財産管理権は、包括的な財産の管理と子どもの法律行為に対する同意の権利があります。
財産管理権は親権でないと行使できません。
もちろん親権者は身上監護権も行使できるため、事実上親権者の方が子どもに関するあらゆる権利を持つことになります。
 

親権者の決定方法について

子どもを持つ婚姻中の夫婦はどちらも親権者としての権利と義務があります。
この場合共同親権者として成り立つのですが、離婚して夫婦がバラバラになるのであれば親権者はどちらか一方に決めなければなりません。親権の決定は、ほとんどが夫婦同士の話し合いによって決まります。
親権者が決まったら離婚届にどちらが親権者になるのか記載して提出し、受理してもらいましょう。このタイミングにてようやく親権者が決定づけられます。
しかしながら多くの夫婦が話し合いだけで親権者が決まるわけではないのが現状です。
話し合いで合意ができないとなれば調停や審判、離婚裁判で決定づけることも稀ではありません。
 

裁判所の判定基準とは?

裁判所が判決で親権者を定めるための判断基準としては、その人物が子どもに対して利益があるかどうかが重視されます。両親それぞれの親権に対する思いが強くても、実際に保護や管理の義務を行う姿が見られなければ意味がありません。
つまり親としてのエゴを持つ意思が強いだけでは決定されないのです。
監護の継続性と子どもの将来の安定性を考慮して裁判所は親権者を決めていきます。
 

親権者は変更可能であるが…

親権者の選択を間違った故に子ども暮らしや将来が安定しないという子は多く存在します。
そんな間違えを起こさないためにも、親権者の変更ができるようになっています。この親権者の変更は夫婦の話し合いだけでは決定することができません。
必ず家庭裁判所の手続きを経なければならないのです。その理由としては親権者が変わることによって子どもの生活環境にも影響があるからです。
裁判所は子どもが生活する環境が変化することによって子どもへの負担は大きいと考えています。親権の変更はあまり望ましくないものとして扱っているので、こうして裁判所の手続きを必要とします。
ただし、子どもが現在親権者のもとで安定した暮らしを送れているのであれば、親権者の変更は難しいでしょう。
一度親権者を決定づけたら、そうとうな問題がなければ変更できないということ念頭におき、離婚時の親権者の決定を慎重に行う必要があります。
 

監護権者は誰が務めるか決めなくても良い

監護権者は親権者とは違って離婚時に決定が義務付けられているものではありません。
そのため離婚届には親権者だけを記載すれば問題ないのです。
しかしながら片親だけではどうしても親権者としての責務を担うのが困難となるため、そのサポートとなる監護権者はなるべく決めておくべきでしょう。
片方は親権者、もう一方は監護権者として子どもを支えるのが望ましいです。ちなみに、監護権者は両親以外の第三者がその役割を担うことが可能となっています。
祖父母や両親の兄弟姉妹などの親族に頼りになる人がいれば、その方に任せるのもゆとりのある子育てにつながることでしょう。
 

まとめ

分かりにくい親権者や監護権者は、その権利を得ようとして離婚時のトラブルを大きくする問題の一つに挙がります。ご紹介してきたように、監護権は親権という権利の一部であって、必ず責任者を決めるべきものではありません。
親権者は必ず設ける必要がありますが、話し合いで折り合いが付かない場合には弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士のサポートで親権者としての立場を得られるでしょう。
子どもの生活の安定を図れるように、慎重に親権者や監護権者は決めていきましょう。

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