慰謝料を請求された
結婚している人と不倫していた場合、慰謝料を請求されトラブルになる可能性もあります。
焦ってしまえば、損をして後悔してしまうケースもあるでしょう。
そこで、慰謝料を請求された際にチェックするべき点や相場など、気になる点について解説していきます。
不倫トラブルで悩んでいる人は参考にしてください。
請求された時にチェックする項目
不倫相手の妻や夫といった配偶者から慰謝料を請求された場合、自身に支払う義務があるのか確認してください。
不貞行為の事実がない
既婚者との肉体関係を意味する不貞行為ですが、2人きりで食事をする、デートやキスをしただけでは不倫とは認められないので、慰謝料を支払う必要はありません。
ただし、既婚者と親密な関係となったことで夫婦関係に悪影響があれば、肉体関係がなくても慰謝料を支払う必要性も出てくるので注意してください。
結婚していないと思っていた
慰謝料の請求が認められる条件として、「既婚者だと知っていたか」が重要となります。
相手が既婚なことを隠しており、結婚していたことを知らなければ慰謝料を支払う必要はありません。
しかし、既婚者だと知っていて肉体関係を持つ、既婚者であることがわかる状況だったにも関わらず注意を怠った時は支払う必要があるでしょう。
また、知らずに付き合い始め、途中で既婚者と気付きながらも関係を続けていた時でも慰謝料を支払う必要があります。
時効が過ぎている
不倫による慰謝料には3年の時効があり、状況によって起算日が異なります。
- ・不倫相手の氏名や住所など素性が分かっている時は不倫を知ってから3年
- ・不倫の事実は知っていても不倫相手の素性を知らなかった時は、相手の素性が判明してから3年
どちらも時効は3年ですが、ただ3年経過しただけでは時効とはなりません。
慰謝料請求をされたら「時効が過ぎているから慰謝料の支払いはしない」という主張をすしましょう。
これを「時効の援用」といいます。
慰謝料を請求された時の注意事項
突然慰謝料の請求があったら多くの人は慌ててしまうでしょう。
焦って行動すると取り返しのつかない事態に発展する恐れもあるので注意してください。
相手の感情を逆なでする
慰謝料請求を行う配偶者の多くは、不倫相手にいい感情を持っていません。
そのため、「自分たちは本当に愛し合っている」「配偶者とは早く別れたいと言っていた」などといった発言をすると、トラブルが長引く可能性があります。
たとえ言い分があっても、感情的になれば話し合いもできなくなります。
新たなトラブルに発展するケースもあるので気を付けましょう。
まずは、相手がどういった証拠を基に慰謝料を請求しているのかしっかりと聞くことが大切です。
相手の要求に従ってしまう
焦りや不安から早く解決したいと考える人が多いです。
だからといって相手から言われた内容にそのまま従ってはいけません。
配偶者の中には高額な慰謝料を請求してきたり、配偶者側に有利な条件だけが書かれた示談書にサインを要求してきたりと、強硬な手段に出る人もいます。
慰謝料には相場がありますし、示談書は両者の話し合いの下に作成されます。
また、「今すぐ会社を辞めて引越しをしろ」と要求してくる場合も考えられます。
法的な強制力はないため、従う必要はありません。
慰謝料の相場はどれくらい?
不倫による慰謝料には相場がありますが、夫婦の状況によって異なります。
不倫が原因で相手の夫婦が別居:100~200万円
不倫が原因で相手の夫婦が離婚:150~300万円
一般的な相場はこの通りですが、婚姻期間の長さや子どもの有無、不倫の期間なども慰謝料の額に影響するので、目安として考えましょう。
慰謝料は少なくできる?
不貞行為の証拠が揃っているなど、慰謝料を支払わざるを得なくなった時、慰謝料を少なくできるのか不安に思っている人もいるでしょう。
慰謝料の相場を把握しておく
前述の通り、慰謝料には相場があります。
相手からの請求額が相場よりも大きく外れて高額だった時には、相場にならった金額に下げてもらえるよう、交渉してみてください。
不倫相手と話し合う
不倫はどちらか一方だけの責任ではありません。
不倫相手の配偶者から慰謝料請求をされた場合、自身と不倫相手の両者で支払うことも可能です。
これを「求償権」といい、もし、自身が慰謝料200万円を支払った場合、半分の100万円を不倫相手に請求できます。
まとめ
慰謝料を請求された時の対処法を解説しました。不倫は許されない行為ですが、無条件で相手の要求に従う必要はありません。
納得のいく結果となるよう、両者でしっかりと話し合わなければいけませんが、感情的になるとトラブルに発展し後悔してしまうでしょう。そんな時には、法的知識が豊富で交渉にも慣れた弁護士に相談し、アドバイスをもらい早期の解決を目指してみましょう。
損をしないためにも、弁護士のアドバイスが役立ちます。